1. 主な採択要件等

◎本事業における主な採択要件、申請者の主な条件及び対象となる施設の主な条件、主な注意事項を掲載しましたのでご確認ください。
 
Ⅰ 事前申込の手続きの前に確認すること
 事前申込の手続きの前に、以下の項目すべてに該当するかどうか確認願います。全ての項目に該当する場合は事前申込を行うことができます。
 
申請予定の外構施設は木塀又はウッドデッキである。
申請予定の外構施設は、既設の完成された建物に付属する外構施設である。
申請者は、以下のⅡの要件をクリアしている。
申請予定の外構施設は、以下のⅢの要件をクリアしている。
申請予定の外構施設に使用する木材はすべて「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(略称 クリーンウッド法)に基づき合法性が確認された合法伐採木材を使用するものである。
※ 交付申請時に合法伐採木材証明書の提出が必要となり、証明できない場合は不採択となります。
申請予定の外構施設は事業申請までに施主と契約するものである。
申請予定の外構施設が付属する建物は、外構実証型事業者(当該事業者の代表者を含む)以外の者が所有するものである。
申請する外構施設は十分な基礎で地面に固定するものである。
申請する外構施設は、建物と基礎が異なり、構造的に自立しているものである。
デッキについては大引、根太を直置き(ころばし)で設置するものではない。
 
Ⅱ 本事業に申請できる者の主な条件 (公募及び実施要領第5)
 本事業に申請できる者は、外構実証型事業の対象施設を施工する工務店、建築・建設業者等であって、以下のすべての要件を満たす者とします。
 
資格(造園技能士、建築大工技能士、建築士1級又は2級、建築士木造、建築施工管理技士1級又は2級、登録基幹技能者)を持っている者若しくは建設業法に基づく、「土木工事業」、「建築工事業」、「大工工事業」及び「造園工事業」に係る許可を有する者であること
外構実証型事業の交付の目的を理解し、外構部の木質化を積極的に推進する意思を有する者であること
公募及び実施要領別添1に定める外構実証型事業の内容を理解し、これを行う意思及び具体的計画を有し、かつ事業を的確に実施できる能力を有する者であること
外構実証型事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること。特に、事業担当者は、事業内容を的確に説明できる者とし、かつ申請者本人又は申請者と雇用関係にある者に限る
公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者でないこと
自ら又は実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、又は過去5年以内にこれらに該当したことがある者ではないこと
インターネットに接続されたパソコン、タブレット等によりホームページの閲覧及び申請に必要な書類のアップロード等を行うことができる環境を有する者であること
 
Ⅲ 本事業の対象となる施設の主な条件 (公募及び実施要領第6)
 外構実証型事業の対象とする施設は、建物の外部にあって、かつ次の要件をすべて満たす施設とします。
 建物とは、既に完成されたもので、屋根及び周壁を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものとします。

① 塀
延長1mあたり0.04㎥以上の木材を使用して整備する塀であって、当該塀全体で0.4㎥以上の木材を用いるもの

② デッキ
床面積1㎡あたり0.05㎥以上の木材を用いて整備するデッキであって、当該デッキ全体で0.5㎥以上の木材を用いるもの
主な部材の寸法は、原則として以下のとおりとします
    束(たて×よこ)  89mm以上 × 89mm以上
    大引(たて×よこ) 89mm以上 × 89mm以上
    床板(厚さ) 大引の間隔 900mm未満の場合  30mm以上
           大引の間隔 900mm以上の場合  38mm以上
基礎を施工するなどして、屋外に固定され、容易に持ち運びができないもの

③ 塀、デッキ共通
公募及び実施要領第11 (2)により、全木協連が外構実証型事業として採択する旨の通知をした日付より前に施工着手していないもの
本事業以外に国、地方公共団体、その他の公的機関からの補助や助成を受けていないもの。ただし、地方公共団体及びその他の公的機関(以下「補助事業実施機関」という。)が実施する補助や助成において、その財源に国庫からの助成金、交付金その他国の資金(地方交付税交付金や森林環境譲与税を除く。)が含まれていないことを、外構実証型事業の申請者又は施主から提出された補助事業実施機関の資料等により確認できる場合はこの限りでない。
自ら又は実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、又は過去5年以内にこれらに該当したことがある者ではないこと
外構実証型事業者又はその代表者が所有する建物の外構施設でないもの
 
Ⅳ 主な注意事項
 事業申請及び交付申請にはそれぞれ申請期限がありますので、必ず確認の上、期限厳守でお願いいたします。
 万一、申請期限を過ぎますと不採択となります。(公募及び実施要領第10、第16、第20)
 事業申請及び交付申請は、各申請書をメール・郵送、及び添付資料を郵送することをもって完了となります。
 どちらか一方のみ、特に添付資料の郵送漏れが予想されますので、ご注意願います。(公募及び実施要領第9(2)、第16)
 工事の中止が見込まれる場合は、事前に外構実証型事業取下げ申請書(様式3号)を全木協連にメールで提出し、その指示を受けて下さい。
 外構実証型事業取下げ申請書(様式3号)の様式は「2 申請書類について」よりダウンロードできます。(公募及び実施要領第13(3))
 事業申請時の採択要件(例:クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者からの木材の供給)が交付申請時に変更(例:一般事業者からの木材の供給)された場合は、交付金額が事業申請時の助成金算定額よりも低くなる可能性がありますのでご留意願います。(公募及び実施要領第8)
 工事内容の変更が見込まれる場合は、交付申請書を提出する前までに、全木協連に対して変更内容等がわかる資料をメールで提出し、その指示を受けなかった場合は、採択及び交付決定等の取消しとなります。(公募及び実施要領第13(1)、第20(1)カ)
 事業担当者は、工事についての当会事務局との窓口となりますので、当会事務局への応対は事業担当者が行って下さい。また、事業担当者を変更する場合は、必ず事業申請システムの利用者情報(事業担当者名、事業担当者連絡先(eメール))を変更するとともに、当会事務局へご連絡願います。

 
 実施要領別紙「外構実証型事業に使用する耐久性を有する木材について」に基づく利用部位に応じた耐久性処理が行われなかった場合は、採択基準を満たしていないことから不採択となります。また、加圧注入処理済の木材を断面サイズが変わる(例:断面105 x 105の柱材を、断面90 x 90にする等)ような加工を行い使用した場合も同様です。(公募及び実施要領別紙)
 全木協連は、事業終了後も外構部への木材利用が普及するよう、外構実証型事業者が報告した内容その他情報を基に木質化のコスト、効果、事例の分析等を実施することとし、外構実証型事業者は令和12年3月末までの間、これに協力するものとします。
防腐・防蟻処理木材の加工に関する注意事項
 
Ⅴ 変更申請について

採択された外構実証型事業の申請の内容変更 (公募及び実施要領第13)
(1)  外構実証型事業者は、採択された外構実証型事業の内容の変更(助成見込み額の大幅な変更を含む。)が見込まれる場合は、事前に外構実証型事業変更相談表、変更する内容等(施設の規模、構造、整備内容、木材使用量、見積額(木材費及び木材加工費、その他資材費並びに諸経費(解体費を除く。))等がわかる資料を添付することとします。)を記載した資料を、公募及び実施要領第16で定める交付申請書を提出する前に、全木協連にメールで提出し、その指示を受けなければなりません。この場合、全木協連が軽微な変更でないと判断した場合は、変更承認申請書(様式5号-(1))を全木協連にメールで提出しなければなりません。
 
 変更承認申請書(様式5号-(1))の様式は「2 申請書類について」よりダウンロードできます。


「変更申請の図面と書類について」
(2) 全木協連は、変更承認申請書の内容を審査した上で、審査した結果を外構実証型事業変更審査結果通知書(様式5号-(2))により、外構実証型事業者の登録アドレスにメールで通知するものとします。

 なお、変更が見込まれる申請者は下記事務局あてご連絡願います。

(連絡先)
全国木材協同組合連合会 外構部等の木質化対策支援事業 事務局
TEL 03-6550-8540 email info@kinohei.jp

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