変更申請について

採択された外構実証型事業の申請の内容変更 (実施要領第12)
 
(1)  外構実証型事業の対象施設を施工する工務店、建築・建設業者等は、採択された外構実証型事業の内容の変更(助成見込み額の大幅な変更を含む。)が見込まれる場合は、事前に内容の変更の理由及び変更する内容等(施設の規模、構造、整備内容、木材使用量、見積額(木材費及び木材加工費、その他資材費並びに諸経費(解体費を除く。))等変更内容がわかる資料を添付することとします。)を記載した変更承認申請書(様式5-(1))を全木協連に電子申請システム(※)で提出し、その指示を受けなければなりません。
 また、事務局からの指示があるまでは、変更を予定している個所の工事は行わないこととします。
 変更承認申請書(様式5-(1))の様式は前のページの「申請書類について」よりダウンロードできます。
(2) 全木協連は、変更承認申請書の内容を審査した上で、審査した結果を外構実証型事業変更審査結果通知書(様式5-(2))により、外構実証型事業の対象施設を施工する工務店、建築・建設業者等の登録アドレスにメールで通知します。

 なお、変更申請をお考えの申請者は下記事務局あてご連絡願います。

(連絡先)
全国木材協同組合連合会 外構部の木質化対策支援事業 事務局
TEL 03-6550-8540 email info@kinohei.jp
 
※ 電子申請システムとはwebファイル共有サービス「IMAGE WORKS」(https://fc.i-imageworks.jp/gaikou)をいう。

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