主な注意事項

 事業申請及び交付申請にはそれぞれ申請期限がありますので、必ず確認の上、期限厳守でお願いいたします。
 万一、申請期限を過ぎますと不採択となります。(実施要領第9、第15)
 事業申請及び交付申請は、電子システムによる申請を行うとともに、申請に必要な書類(電子ファイル)を(※)webファイル共有サービス「IMAGE WORKS」(https://fc.i-imageworks.jp/gaikou)に格納することで申請が完了となります。
 どちらか一方のみでは申請は完了していませんのでご注意願います。(実施要領第8(2)、第15)
 工事の中止が見込まれる場合は、事前に外構実証型事業取下げ申請書(様式3)を全木協連に電子申請システム(※)で提出し、その指示を受けて下さい。
 外構実証型事業取下げ申請書(様式3)の様式は前のページの「申請書類について」よりダウンロードできます。(実施要領第12(3))
 事業申請時の採択要件(例:クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者からの木材の供給)が交付申請時に変更(例:一般事業者からの木材の供給)された場合は、交付金額が事業申請時の助成金算定額よりも低くなる可能性がありますのでご留意願います。(実施要領第7)
 工事内容に変更がある場合に、交付申請までに変更手続を行わず交付申請内容が事業申請内容と異なる場合は採択の取消しとなる場合があります。(実施要領第12(1)、第19(1)カ)
 工事内容の変更が見込まれる場合は、変更する内容等が分かる資料(図面、木材利用計算書、見積明細書(金額に変更がある場合のみ)等)を用意し、当会事務局へご相談願います。
 事業担当者は、工事についての当会事務局との窓口となりますので、当会事務局への応対は事業担当者が行って下さい。また、事業担当者を変更する場合は、必ず事業申請システムの利用者情報(事業担当者名、事業担当者連絡先(eメール))を変更するとともに、当会事務局へご連絡願います。
 実施要領別紙「外構実証型事業に使用する耐久性を有する木材について」に基づく利用部位に応じた耐久性処理が行われなかった場合は、採択基準を満たしていないことから不採択となります。また、加圧注入処理済の木材を断面サイズが変わる(例:断面105 x 105の柱材を、断面90 x 90にする等)ような加工を行い使用した場合も同様です。(実施要領別紙)
防腐・防蟻処理木材の加工に関する注意事項


 

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