主な注意事項

 事業申請及び交付申請にはそれぞれ申請期限がありますので、必ず確認の上、期限厳守でお願いいたします。
 万一、申請期限を過ぎますと不採択となります。(公募及び実施要領第9、第15)
 事業申請及び交付申請は、電子システムによる申請を行うとともに、申請に必要な書類(電子ファイル)を(※)webファイル共有サービス「IMAGE WORKS」(https://fc.i-imageworks.jp/gaikou)に格納することで申請が完了となります。
 どちらか一方のみでは申請は完了してないことになりますのでご注意願います。(公募及び実施要領第8(2)、第15)
 工事の中止が見込まれる場合は、事前に外構実証型事業取下げ申請書(様式3)を全木協連に電子申請システム(※)で提出し、その指示を受けて下さい。
 外構実証型事業取下げ申請書(様式3)の様式は「3 申請書類について」よりダウンロードできます。(公募及び実施要領第12(3))
 事業申請時の採択要件(例:クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者からの木材の供給)が交付申請時に変更(例:一般事業者からの木材の供給)された場合は、交付金額が事業申請時の助成金算定額よりも低くなる可能性がありますのでご留意願います。(公募及び実施要領第7)
 工事内容の変更が見込まれる場合は、交付申請書を提出する前までに、全木協連に対して変更内容等がわかる資料を電子申請システムで提出し、その指示を受けなかった場合は、採択及び交付決定等の取消しとなります。(公募及び実施要領第12(1)、第19(1)カ)
 事業担当者は、工事についての当会事務局との窓口となりますので、当会事務局への応対は事業担当者が行って下さい。また、事業担当者を変更する場合は、必ず事業申請システムを変更するとともに、当会事務局へご連絡願います。
 実施要領別紙「外構実証型事業に使用する耐久性を有する木材について」に基づく利用部位に応じた耐久性処理が行われなかった場合は、採択基準を満たしていないことから不採択となります。また、加圧注入処理済の木材を断面サイズが変わる(例:断面105 x 105の柱材を、断面90 x 90にする等)ような加工を行い使用した場合も同様です。(公募及び実施要領別紙)
 全木協連は、事業終了後も外構部への木材利用が普及するよう、外構実証型事業者が報告した内容その他情報を基に木質化のコスト、効果、事例の分析等を実施することとし、外構実証型事業者は令和11年3月末までの間、これに協力するものとします。
防腐・防蟻処理木材の加工に関する注意事項


 

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